千葉市 訪問リハビリマッサージ ことほぎ訪問地域:千葉市(若葉区・中央区・稲毛区・花見川区・美浜区・緑区)・四街道市■千葉県千葉市若葉区桜木3-13-23-1F ■Tel:043-233-7722 ■Fax:043-216-3233 |
施術料金医療保険による施術(訪問リハビリマッサージの料金)患者一部負担金 マッサージ5部位(全身施術)の場合令和6年6月1日付けで厚生労働省が定めた金額 ※令和6年10月1日以降、往療加算が廃止され、計算方法が変わりますが、計算方法がかわるだけで往療加算がない料金は同じです。 ※以下の内容は令和6年6月1日から令和6年9月末までの料金です。
(変)変形徒手矯正術…関節拘縮に対する関節可動域訓練のこと 標準料金:マッサージ5部位・変形徒手矯正術なし(黄色) 最大料金:マッサージ5部位・変形徒手矯正術4肢です(濃い緑) 保険診療の料金は、関節拘縮の有無で変わります。 開始当初に関節拘縮がなく、その後に関節拘縮が発生した場合、料金が上がります。 上記は医師が全身マッサージ(5部位)にご同意頂けた場合です。 医師の同意書が部分マッサージ(4・3・2・1部位)の場合、料金が下がり、時間が短くなります(料金の詳細は煩雑の為、記載を割愛します)。 保険料金(10割)の内訳 (保険料金)=(施術料)+(往療料)で構成されます 施術料
(変)変形徒手矯正術(最大4肢)右上肢・左上肢・右下肢・左下肢に適用(体幹には適用されません)。 マッサージと変形徒手矯正術の両方が適用されている部位でも1部位としてカウントします。同じ部位数でも変形徒手矯正術の有無で料金が変わります。 施術部位(医師が同意書で指定します)
施術料の計算例 例1)5部位で、マッサージ5部位、変形徒手矯正術なしの場合 450円×5部位=2,250円(10割) 例2)5部位で、マッサージ5部位、変形徒手矯正術4肢の場合 450円×5部位+470円×4肢=4,130円(10割) この金額は、施術料の最大料金です。 往療料
施術報告書交付料
変形徒手矯正術なしの場合:6ヶ月毎に作成・提出 変形徒手矯正術ありの場合:1ヶ月毎に作成・提出 負担割合
ガソリン代・交通費など、保険の一部負担金以外は料金は一切掛かりません 上記の医療保険一部負担金以外に、ガソリン代・交通費などの名目で別途頂くことはありません。 有料道路代(高速代)は当社が負担します 患者様宅・施設に訪問する際、有料道路(高速道路)の使用が必要な場合、基本的に当社が費用を負担します。例外として、訪問当日にキャンセルされた場合、かかった有料道路代(高速代)は患者様に全額ご負担をお願いします。 駐車場代は当社が負担します(1回400円まで) 患者様宅・施設に訪問する際、現地に駐車場がなく、コインパーキングを利用する場合、基本的に当社が費用を負担します。例外として、1回の料金が400円を超える場合、超過分は患者様にご負担をお願いします。又、訪問当日にキャンセルされた場合、かかった駐車場代は患者様に全額ご負担をお願いします。 <各種の助成制度について> 心身障がい者医療費助成 一旦、一部負担金(1割・2割・3割)の全額お支払い頂く必要があります。 自治体に手続をすることにより、心身障がい者医療費助成受給券の定める自己負担金が無料の方は全額が、自己負担金が200円・300円の方は一部負担金(1割・2割・3割)との差額が、償還払いにて自治体から後日に返金されます。心身障がい者医療費助成受給券の定める自己負担金が無料の方は、実質的に無料と言えます。しかし、以下の点にご注意下さい。
所得には年金も含まれます(住民税の課税対象所得は全て含まれます) 所得控除によって所得制限も変わります(詳しい金額は区役所にお問い合わせ下さい) (ご参考) 千葉市:心身障害者の医療費を助成 千葉市:心身障害者の医療費の助成に関する条例 千葉市:心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則 問い合わせ先(千葉市の場合):各保健福祉センター高齢障害支援課 ・中央区:電話221-2152 ・花見川区:電話275-6462 ・稲毛区:電話284-6140 ・若葉区:電話233-8154 ・緑区:電話292-8150 ・美浜区:電話270-3154 千葉市以外の千葉県内の市町村では「世帯(医療保険単位)の市町村民税(所得割)が23万5千円以上の世帯は助成の対象外」としている場合が多いようです(詳しくはお住まいの自治体の制度をお調べ下さい) 高額療養費医療費助成 医療保険による訪問リハビリマッサージも対象になり、高額療養費の自己負担限度額を超えた分が助成(返金)されます。但し、自己負担限度額はご加入の医療保険の保険者(後期高齢者医療、国保、健保など)によって違います。又、所得によっても違います。しかし、保険者によっては申請主義の場合があり、限度額を超えたからといって自動的に助成(返金)されるとは限りません。 (ご参考) 千葉県後期高齢者広域医療連合:高額療養費 千葉市(国民健康保険):自己負担限度額 千葉市(国民健康保険):高額医療・高額介護合算療養費 特定疾患医療費助成 パーキンソン病・ALSなど、特定疾患の難病治療の為の医療費助成は医療機関が対象です。しかし、当院はマッサージ院であって医療機関ではない為、助成の対象にはなりません。 マッサージ券による助成(千葉市のみ) マッサージ券は実費施術のみでご使用頂けます。その為、医療保険による施術の負担金にマッサージ券を使用することはできません。 千葉市の条例で「健康保険」での施術がマッサージ券の使用対象外になる旨が定められています。 (ご参考) 千葉市はり、きゅう、マッサージ施設の利用に関する規則 第4条第2項第1号 その他の各種保険による施術
自費による施術(医師の同意書が得られなかった方)「 医師の同意書が得られなかったけど、施術は受けたい」、そんな方の為に、自費診療で相場よりも安めに施術が可能です。医師の同意書が交付される前に施術をお受けしたい方もご希望があれば自費にて施術いたします。 シンプルで分かりやすい料金体系としております(2024年7月1日付け料金改定)
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Last UPDATE 2024/09/06
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