施術料金
医療保険による施術(訪問リハビリマッサージの料金)
保険施術の一部負担額
(保険料金)=(施術料)+(往療料)の1割・2割・3割
以下の保険料金は、令和2年12月1日付けで厚生労働省が定めた金額です
施術料
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一部負担割合 |
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施術の種類 |
10割 |
1割 |
2割 |
3割 |
備考 |
マッサージ1部位 |
350円 |
35円 |
70円 |
105円 |
最大5部位 |
変形徒手矯正術1肢 |
450円 |
45円 |
90円 |
135円 |
最大4肢 |
(マ)1部位+(変)1肢 |
800円 |
80円 |
160円 |
240円 |
(マ)に(変)を加算 |
(マ)マッサージ(最大5部位)体幹・右上肢・左上肢・右下肢・左下肢に適用
(変)変形徒手矯正術(最大4肢)右上肢・左上肢・右下肢・左下肢に適用(体幹には適用されません)。変形徒手矯正術とは、関節拘縮に対する関節可動域訓練のことです。
マッサージと変形徒手矯正術の両方が適用されている部位でも1部位としてカウントします。同じ部位数でも変形徒手矯正術の有無で料金が変わります。
施術部位(医師が同意書で指定します)

本図の無断転用はお断りします |
部位 |
(マ) |
(変) |
備考 |
体幹
(胴体) |
○ |
× |
(マ)のみ適用
(変)は適用外 |
右上肢
(右腕) |
○ |
○ |
(マ)のみ
又は
(マ)+(変)
が適用 |
左上肢
(左腕) |
○ |
○ |
右下肢
(右脚) |
○ |
○ |
左下肢
(左脚) |
○ |
○ |
最大
(全身) |
5部位 |
4肢 |
|
施術料の計算例
例1)5部位で、マッサージ5部位、変形徒手矯正術なしの場合
350円×5部位=1,750円(10割)
例2)5部位で、マッサージ5部位、変形徒手矯正術4肢の場合
350円×5部位+450円×4肢=3,550円(10割)
この金額は、施術料の最大料金です。
往療料
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一部負担割合 |
直線距離 |
10割 |
1割 |
2割 |
3割 |
4km以下 |
2,300円 |
230円 |
460円 |
690円 |
4km越え |
2,550円 |
255円 |
510円 |
765円 |
一部負担金(施術料と往療料の合計の1割・2割・3割)マッサージ5部位の場合
部位数 |
直線距離 |
負担割合 |
標準料金
(マ)5部位
(変)なし |
(マ)5部位
(変)1肢 |
(マ)5部位
(変)2肢 |
(マ)5部位
(変)3肢 |
最大料金
(マ)5部位
(変)4肢 |
5部位 |
4Km以下 |
1割負担 |
405円 |
450円 |
495円 |
540円 |
585円 |
2割負担 |
810円 |
900円 |
990円 |
1,080円 |
1,170円 |
3割負担 |
1,215円 |
1,350円 |
1,485円 |
1,620円 |
1,755円 |
4Km超 |
1割負担 |
430円 |
475円 |
520円 |
565円 |
610円 |
2割負担 |
860円 |
950円 |
1,040円 |
1,130円 |
1,220円 |
3割負担 |
1,290円 |
1,425円 |
1,560円 |
1,695円 |
1,830円 |
標準料金:マッサージ5部位・変形徒手矯正術なし(黄色)
最大料金:マッサージ5部位・変形徒手矯正術4肢です(濃い緑)
保険診療の料金は、患者様の症状、特に、関節拘縮の有無で変わります。
開始当初に関節拘縮がなく、その後に関節拘縮が発生した場合、料金が上がります。
マッサージ4・3・2・1部位の標準料金と最大料金(その間の料金は記載省略)
部位数 |
直線距離 |
負担割合 |
標準料金 |
最大料金 |
4部位 |
4Km以下 |
1割負担 |
370円 |
550円 |
2割負担 |
740円 |
1,100円 |
3割負担 |
1,110円 |
1,650円 |
4Km超 |
1割負担 |
395円 |
575円 |
2割負担 |
790円 |
1,150円 |
3割負担 |
1,185円 |
1,725円 |
3部位 |
4Km以下 |
1割負担 |
335円 |
470円 |
2割負担 |
670円 |
940円 |
3割負担 |
1,005円 |
1,410円 |
4Km超 |
1割負担 |
360円 |
495円 |
2割負担 |
720円 |
990円 |
3割負担 |
1,080円 |
1,485円 |
2部位 |
4Km以下 |
1割負担 |
300円 |
390円 |
2割負担 |
600円 |
780円 |
3割負担 |
900円 |
1,170円 |
4Km超 |
1割負担 |
325円 |
415円 |
2割負担 |
650円 |
830円 |
3割負担 |
975円 |
1,245円 |
1部位 |
4Km以下 |
1割負担 |
265円 |
310円 |
2割負担 |
530円 |
620円 |
3割負担 |
795円 |
930円 |
4Km超 |
1割負担 |
290円 |
335円 |
2割負担 |
580円 |
670円 |
3割負担 |
870円 |
1,005円 |
施術報告書交付料
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一部負担割合 |
施術報告書 |
10割 |
1割 |
2割 |
3割 |
1枚 |
460円 |
46円 |
92円 |
138円 |
医師に施術の経過報告書を提出した場合の手数料です
変形徒手矯正術なしの場合:6ヶ月毎に作成・提出
変形徒手矯正術ありの場合:1ヶ月毎に作成・提出
負担割合
後期高齢者医療保険の方
(75歳以上、一部65歳以上) |
1割
(現役並みの所得者は3割) |
70歳から74歳の方で
後期高齢者医療保険対象外の方 |
2割
(現役並みの所得者は3割) |
国保・社保・健保・共済、その他 |
各種保険の定める負担割合
(一般的には3割) |
生活保護の方 |
無料
(役所の許可が必要です) |
ガソリン代など、その他の料金は一切掛かりません
上記の医療保険一部負担金以外に、ガソリン代・交通費・出張料などの名目で別途頂くことはありません。但し、患者様宅に伺う際に有料駐車場・高速道路を使用することが必要な場合、患者様にご負担をお願いする可能性があります。
<各種の助成制度について>
心身障がい者医療費助成
一旦、一部負担金(1割・2割・3割)の全額お支払い頂く必要があります。
自治体に手続をすることにより、心身障がい者医療費助成受給券の定める自己負担金が無料の方は全額が、自己負担金が200円・300円の方は一部負担金(1割・2割・3割)との差額が、償還払いにて自治体から後日に返金されます。心身障がい者医療費助成受給券の定める自己負担金が無料の方は、実質的に無料と言えます。しかし、以下の点にご注意下さい。
- お役所は申請主義のため障がい者に認定されるだけでは自動的に助成(返金)されない可能性があります(自治体によって違います)。必ず自治体の所定の手続きを行って下さい。
- 年に1回の現況届の提出が必要で、未提出の場合、助成を受ける資格が1年間失われます
- 高額療養費の自己負担限度額までは障がい者での助成され、高額療養費の自己負担限度額を超えた分は高額療養費で助成されます。つまり、高額療養費の自己負担限度額を境にして、助成される制度が変わります。仮に高額療養費の自己負担限度額が月8,000円の患者様が、月10,000円の療養費の自己負担があった場合、8,000円は障がい者での助成、残りの2,000円は高額療養費での助成となり、助成(返金)が2回に分かれます。
- 助成には時効があり、千葉市では5年で時効、千葉市以外の千葉県内の自治体では2年で時効となります。
- 助成には所得制限があり、現役世代並みに所得がある方は該当する可能性があります。所得制限に該当する場合、助成を全く受けることができません。
- 平成27年10月1日以降、65歳以上で新たに重度等の障がい者になった方は助成の対象から除かれます(平成27年10月1日から制度変更があり、障がい者手帳を取得した年齢に年齢制限が設けられました)。 平成27年9月末日までに障がい者手帳2級・1級を取得された方は、従来通り、年齢制限はありません。
(ご参考)千葉市のホームページ:心身障害者医療費助成制度が平成27年10月1日から変わりました
※:心身障がい者医療費助成の所得制限について(千葉市の場合の目安) 扶養親族数 | 受給者本人 | 配偶者または 扶養義務者 | 0人 | 360万4千円 | 628万7千円 | 1人 | 398万4千円 | 653万6千円 | 2人 | 436万4千円 | 674万9千円 | 3人以上 | 1人増ごとに 38万円加算 | 1人増ごとに 21万3千円加算 | 千葉市のおける平成21年10月の金額です
所得には年金も含まれます(住民税の課税対象所得は全て含まれます) 所得控除によって所得制限も変わります(詳しい金額は区役所にお問い合わせ下さい)
(ご参考)
千葉市:心身障害者の医療費を助成
千葉市:心身障害者の医療費の助成に関する条例
千葉市:心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則
問い合わせ先(千葉市の場合):各保健福祉センター高齢障害支援課
・中央区:電話221-2152
・花見川区:電話275-6462
・稲毛区:電話284-6140
・若葉区:電話233-8154
・緑区:電話292-8150
・美浜区:電話270-3154
千葉市以外の千葉県内の市町村では「世帯(医療保険単位)の市町村民税(所得割)が23万5千円以上の世帯は助成の対象外」としている場合が多いようです(詳しくはお住まいの自治体の制度をお調べ下さい)
高額療養費医療費助成
医療保険による訪問リハビリマッサージも対象になり、高額療養費の自己負担限度額を超えた分が助成(返金)されます。但し、自己負担限度額はご加入の医療保険の保険者(後期高齢者医療、国保、健保など)によって違います。又、所得によっても違います。しかし、保険者によっては申請主義の場合があり、限度額を超えたからといって自動的に助成(返金)されるとは限りません。
(ご参考) 千葉県後期高齢者広域医療連合:高額療養費 千葉市(国民健康保険):自己負担限度額 千葉市(国民健康保険):高額医療・高額介護合算療養費
特定疾患医療費助成
パーキンソン病・ALSなど、特定疾患の難病治療の為の医療費助成は医療機関が対象です。しかし、当院はマッサージ院であって医療機関ではない為、助成の対象にはなりません。
マッサージ券による助成(千葉市のみ)
マッサージ券は実費施術のみでご使用頂けます。その為、医療保険による施術の負担金にマッサージ券を使用することはできません。
千葉市の条例で「健康保険」での施術がマッサージ券の使用対象外になる旨が定められています。
(ご参考)
千葉市はり、きゅう、マッサージ施設の利用に関する規則 第4条第2項第1号
その他の各種保険による施術
- 自動車保険・自賠責保険も取り扱っており、交通事故による受傷(脊髄損傷など)への施術も行っています(保険会社の許可が必要です)。医療保険と同様に自立での通院が困難な方が対象になります。
- 労働災害保険も取り扱います。医療保険と同様に自立での通院が困難な方が対象になります。
- 介護保険は取り扱っておりません(介護保険で訪問マッサージを行う制度はありません)
自費による施術(医師の同意書が得られなかった方)
「 医師の同意書が得られなかったけど、施術は受けたい」、そんな方の為に、自費診療で相場よりも安めに施術が可能です。
医師の同意書が交付される前に施術をお受けしたい方もご希望があれば自費にて施術いたします。
自費診療の特別料金での施術をご希望の方は、紹介制で紹介者が必要です。紹介者がない場合、通常料金が適応されます。
2022年2月料金改定(シンプルで分かりやすい料金体系と致しました)
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特別料金
要介護者・要支援者
又は、障がい者(1級・2級) |
通常料金
左記以外の方
(健常者) |
施術30分(出張料込み) |
\4,000 |
\5,000 |
施術40分(出張料込み) |
\4,800 |
\6,000 |
施術50分(出張料込み) |
\5,600 |
\7,000 |
施術60分(出張料込み) |
\6,400 |
\8,000 |
- 消費税は頂きません(免税業者の為)
- 特別料金は、要介護者・要支援者・障がい者(1級・2級)の方が対象で、紹介者が必要です。健常者の方は通常料金となります。
- 60分を超える施術はお受けしておりません
- 出張範囲は千葉市・四街道市の全域です(その他の地域は対象外)。千葉市・四街道市であれば、どこでも一律料金です。
- 患者様宅に伺う際に有料駐車場・高速道路を使用することが必要な場合、ご負担をお願いする可能性があります。
- 千葉市発行のマッサージ券(800円)もお使い頂けます。マッサージ券は千葉市の各区役所又は市役所で発行されます。65歳以上の方で年収200万円未満の方が対象です。千葉市以外の自治体のマッサージ券は取り扱っておりません。
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- ホテル・旅館への出張マッサージはお受けしておりません。
- 紹介者なしの場合、セクハラ防止の為、女性の患者様には女性マッサージ師が、男性の患者様には男性マッサージ師が訪問致します。料金は通常料金となります。
- 完全予約制です。急なご用命、いわゆる「とびこみ」でのご用命は基本的にお受けしておりません。稀に「今からマッサージ来れますか?」とお電話を頂くこともありますが、当日のご用命はお受けできませんので、必ず前営業日までにご予約をお願い申し上げます。
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